問15
有機溶剤中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)屋内作業場において第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させる場合、当該業務を行う作業場所に設ける局所排気装置のフードを下方吸引型の外付け式フードとしたときは、当該局所排気装置は、0.5 m/sの制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。
- (2)有機溶剤等を入れたことのあるタンクで、有機溶剤の蒸気を発散するおそれのあるものの内部における業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。
- (3)有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えいし、しみ出し、又は発散するおそれのない蓋又は栓をした堅固な容器を用いるとともに、その貯蔵場所に、有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備を設けなければならない。
- (4)屋内作業場等以外の場所において有機溶剤業務を行う場合は、その業務内容、取り扱う有機溶剤等の種類にかかわらず、有機溶剤作業主任者を選任する必要はない。
- (5)第3種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に常時従事する労働者に対しては、その業務内容、作業場所にかかわらず、有機溶剤等健康診断を行う必要はない。
正答 (5)
第3種有機溶剤等の業務でも、タンク等の内部で吹付け作業を行う業務などに常時従事する労働者には、有機溶剤等健康診断を行う必要があります。「業務内容、作業場所にかかわらず不要」とする選択肢5は誤りです。
第3種有機溶剤等は有害性が比較的低いため、多くの規定が「タンク等の内部」に限って適用されます。健康診断も同じ考え方で、通気が悪くばく露が大きくなる場所での業務に限って義務がある、と押さえておきましょう。
- (1)正しい。外付け式フードの下方吸引型は 0.5 m/s。
- (2)正しい。タンク内部の業務では送気マスクを使用させる。
- (3)正しい。堅固な容器を用い、貯蔵場所には蒸気を屋外に排出する設備を設ける。
- (4)正しい。有機溶剤作業主任者は、屋内作業場等での有機溶剤業務に選任する。
- (5)誤り。第3種でも、タンク等の内部での業務などでは健康診断が必要。
この問題で狙われた罠:有機溶剤等健康診断の対象
試験研究の業務でも、屋内作業場で常時従事する者には有機溶剤等健康診断を行う。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和8年度 第1回・2026年8月実施)