問16
電離放射線障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)放射線装置室、放射性物質取扱作業室、貯蔵施設、保管廃棄施設等については、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計を1週間につき1mSv以下にしなければならない。
- (2)1日における外部被ばくによる線量が1 cm 線量当量について1 mSv を超えるおそれのある労働者については、外部被ばくによる線量当量の測定結果を毎日記録して、これを30年間保存しなければならない。
- (3)3.7 GBq 以下の放射性物質を装備している機器を使用する管理区域については、測定することが著しく困難な場合を除き、6か月以内ごとに1回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を測定しなければならない。
- (4)放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者については、測定することが著しく困難な場合を除き、管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
- (5)管理区域について、法令に基づき、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を測定したときは、その結果を見やすい場所に掲示する等の方法によって、管理区域に立ち入る者に周知しなければならない。
正答 (2)
1日の外部被ばくによる線量が1 cm 線量当量について 1 mSv を超えるおそれのある労働者については、外部被ばくによる線量の測定結果を毎日確認しなければならない、とされています。毎日記録して30年間保存するという定めではないので、選択肢2は誤りです。
被ばく線量の記録そのものは、一定期間ごとに集計して記録し、長期間保存します。「毎日確認」と「記録の保存」を混同させる問題です。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第1回・2025年8月実施)