作業環境測定士試験 過去問解説
令和7年度 第1回(2025年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクC

問15

有機溶剤中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。

  1. (1)法令に基づき屋内作業場に設けた第2種有機溶剤等に係る局所排気装置で、空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さは、排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合を除き、屋根から 1.5 m以上としなければならない。
  2. (2)通風が不十分な屋内作業場において、第3種有機溶剤等を用いて払しょくの業務を行うときは、当該作業場に設ける設備を全体換気装置とすることができるが、その場合は、当該業務に従事する労働者に、送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。
  3. (3)有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、その貯蔵場所に、当該屋内で作業に従事する者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備及び有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備を設けなければならない。
  4. (4)第1種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務を行う屋内作業場について、定期の作業環境測定を行ったときは、常時使用する労働者数及び有機溶剤業務に常時従事する労働者数にかかわらず、遅滞なく、その結果及び評価の記録を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  5. (5)屋外作業場において、第2種有機溶剤等を用いた防水加工の業務に常時従事する労働者に対しては、医師による特別の項目についての健康診断を行う必要はない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第1回・2025年8月実施)