問1
常時1500人の労働者を使用する事業場における労働安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
- (1)総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- (2)事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
- (3)衛生管理者を4人選任しなければならない。
- (4)衛生管理者のうち1人を労働衛生コンサルタントである者としなければならない。
- (5)衛生管理者のうち1人を専任の者としなければならない。
正答 (4)
常時1,500人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者と専属の産業医を選任し、衛生管理者を4人以上選任して、そのうち1人以上を専任とします。衛生管理者のうち1人を労働衛生コンサルタントとしなければならない、という定めはないので、選択肢4は誤りです。
労働衛生コンサルタントは、衛生管理者を2人以上選任する場合に、1人に限って専属でなくてもよいとされる、という形で出てくる資格です。「しなければならない」ではなく「できる」の規定です。
この問題で狙われた罠:専属産業医・専任衛生管理者の要件
常時1000人以上、または一定の有害業務に500人以上で専属産業医。専任の衛生管理者の要件も規模と有害業務の人数で決まる。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第1回・2025年8月実施)