問20
石綿障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)石綿等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、作業の内容にかかわらず、原則として、法定の科目について特別の教育を行わなければならない。
- (2)石綿等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。
- (3)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、法定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- (4)石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない。
- (5)石綿等の取扱いに伴い石綿等の粉じんを発散する場所において常時石綿等を取り扱う作業に従事した労働者については、1か月を超えない期間ごとに、従事した作業の概要、当該作業に従事した期間等を記録しなければならない。
正答 (1)
石綿の特別教育が必要なのは、石綿等が使用されている建築物の解体等の作業などです。石綿等を取り扱う作業であれば作業の内容にかかわらず特別教育が必要、とする選択肢1は誤りです。
石綿等の製造・使用は原則として禁止されているので、現在の石綿の作業の中心は解体等の作業です。特別教育の対象もその作業に結びついています。
現在、管理者にて確認中石綿の特別教育の対象を「建築物の解体等の作業など」と説明しています。対象業務の範囲を確認中です。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第1回・2023年8月実施)