問15
有機溶剤中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)有機溶剤等を入れたことのあるタンクで、有機溶剤の蒸気を発散するおそれのあるものの内部における業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。
- (2)屋内作業場に設けた第2種有機溶剤等に係る局所排気装置で、空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さは、排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合を除き、屋根から1.5 m以上としなければならない。
- (3)屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて試験研究の業務を行う場合には、有機溶剤作業主任者を選任しなくてもよい。
- (4)屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて試験研究の業務を行う場合、当該業務に常時従事する労働者に対しては、有機溶剤等健康診断を行わなくてもよい。
- (5)屋内作業場において、第3種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合には、作業環境測定を行わなくてもよい。
正答 (4)
屋内作業場で第2種有機溶剤等を用いて試験研究の業務を行う場合でも、その業務に常時従事する労働者には、有機溶剤等健康診断を行わなければなりません。「行わなくてもよい」とする選択肢4は誤りです。
試験研究の業務で省略できるのは、有機溶剤作業主任者の選任です(選択肢3)。作業主任者と健康診断で、試験研究の扱いが違う点が罠です。
この問題で狙われた罠:有機溶剤等健康診断の対象
試験研究の業務でも、屋内作業場で常時従事する者には有機溶剤等健康診断を行う。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第1回・2023年8月実施)