問20
有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、鉛中毒予防規則又は粉じん障害防止規則に基づく作業環境測定結果の評価により、第3管理区分に区分された場所であって、特段の措置を講じていないものに関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより、第1管理区分又は第2管理区分とすることの可否について、当該事業場に専属の作業環境管理専門家の意見を聴かなければならない。
- (2)作業環境管理専門家が第1管理区分又は第2管理区分とすることが可能と判断した場合、直ちに、当該場所について、作業環境管理専門家の意見を踏まえた、第1管理区分又は第2管理区分とするために必要な措置を講じ、その効果を確認するため、当該場所における対象有害物質の濃度を測定し、その結果を評価しなければならない。
- (3)作業環境管理専門家が第1管理区分又は第2管理区分とすることが困難と判断し、個人サンプリング測定等の結果に応じて、面体を有する呼吸用保護具を使用させることとした場合、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認し、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
- (4)作業環境管理専門家が第1管理区分又は第2管理区分とすることが困難と判断し、個人サンプリング測定等の結果に応じて、呼吸用保護具を使用させることとした場合、保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持することなど所定の事項を行わせなければならない。
- (5)作業環境管理専門家が第1管理区分又は第2管理区分とすることが困難と判断した場合で、所定の措置を講じたときは、遅滞なく、第3管理区分措置状況届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
正答 (1)
第3管理区分の場所で、第1・第2管理区分にできるかどうかの意見を聴く作業環境管理専門家は、当該事業場に属さない(外部の)者でなければなりません。「当該事業場に専属の」とする選択肢1は誤りです。
改善できるかどうかを、事業場の内部の判断に任せず、外部の専門家の目で確認させるための仕組みです。化学物質の自律的管理で、適用除外の認定に「専属の化学物質管理専門家」が求められるのとは、向きが逆になっている点に注意しましょう。
- (1)誤り。意見を聴くのは、当該事業場に属さない作業環境管理専門家。
- (2)正しい。改善が可能なら、必要な措置を講じて効果を確認する。
- (3)正しい。面体の装着の確認の結果は記録し、3年間保存する。
- (4)正しい。保護具着用管理責任者を選任し、所定の事項を行わせる。
- (5)正しい。所定の措置を講じたら、第3管理区分措置状況届を提出する。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和8年度 第1回・2026年8月実施)