問20
作業環境評価基準に定める「管理濃度」及び日本産業衛生学会の「許容濃度等の勧告」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)A 測定のみを行った場合であって、第1評価値が管理濃度を下回ったときは、単位作業場所の95%以上の場所で、気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない状態であると判断される。
- (2)第2評価値とは、単位作業場所における気中有害物質の幾何平均濃度の推定値をいい、第2評価値が管理濃度よりも大きい場合は、第3管理区分に区分される。
- (3)鉱物性粉じんの管理濃度 E(mg / m³)は、その遊離けい酸の含有率をQ(%)とした場合、E = 3.0 /(1.19 Q +1)により算定される。
- (4)許容濃度等の勧告における気道感作性物質と皮膚感作性物質は、いずれも第1群から第3群に分けられており、人間に対して明らかに感作性がある物質は第1群に分類されている。
- (5)許容濃度等の勧告では、許容濃度や発がん性分類等、化学物質に関するもののほか、騒音、振動、高温、寒冷などの物理的因子の許容基準が示されている。
正答 (2)
第2評価値は、単位作業場所の気中有害物質の算術平均濃度の推定値です。幾何平均濃度の推定値とする選択肢2は誤りです。第2評価値が管理濃度を超えると第3管理区分になる点は正しい記述です。
第1評価値は上側5%の推定値、第2評価値は算術平均の推定値です。平均の値を見るのが第2評価値で、これが管理濃度を超えていれば、場の大部分が高濃度だと判断されます。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第2回・2026年2月実施)