問16
電離放射線障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は、当該業務に労働者をつかせるときに、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない業務に該当する。
- (2)透過写真撮影用ガンマ線照射装置については、6か月を超える期間使用しない場合を除き、6か月以内ごとに1回、定期に、線源容器のしゃへい能力の異常の有無について自主検査を行い、その結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。
- (3)放射性物質取扱作業室において、密封されていない放射性物質を取り扱う作業を行うときは、放射性物質取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、放射性物質取扱作業主任者を選任しなければならない。
- (4)放射線業務従事者が管理区域内において受ける外部被ばくによる線量の測定は、最も多く放射線にさらされるおそれのある身体の部位に応じて、複数の部位に放射線測定器を装着して行わなければならない場合がある。
- (5)放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対しては、6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、電離放射線健康診断個人票を作成し、これを、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときを除き、30年間保存しなければならない。
正答 (3)
「放射性物質取扱作業主任者」という作業主任者は、電離放射線障害防止規則には定められていません。選択肢3は誤りです。
電離則で定められている作業主任者は、エックス線作業主任者と、ガンマ線透過写真撮影作業主任者です。密封されていない放射性物質の取扱いでは、作業主任者の選任ではなく、作業室の構造や汚染の管理などが定められています。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第2回・2026年2月実施)