問18
石綿障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)石綿等を常時取り扱う作業場の床については、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとしなければならない。
- (2)石綿等を取り扱う作業場には、保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等、所定の事項を見やすい箇所に掲示しなければならない。
- (3)石綿等を運搬するときは、当該石綿等の粉じんが発散するおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をし、当該容器又は包装の見やすい箇所に石綿等が入っていること及びその取扱い上の注意事項を表示しなければならない。
- (4)石綿等を保管するときは、当該石綿等の粉じんが発散しないような措置を講じ、石綿等を常時取り扱う作業場以外の場所に保管しなければならない。
- (5)石綿等を常時取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設け、その入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した物を除去するための設備を設け、衣服用ブラシを備えなければならない。
正答 (4)
石綿障害予防規則では、石綿等を保管するときは、粉じんが発散しないような措置を講じ、一定の場所を定めて保管することとされています。「常時取り扱う作業場以外の場所」に保管しなければならない、という定めではないので、選択肢4は誤りです。
石綿の規則では、床の構造、掲示、運搬時の容器と表示、休憩室の設備など、粉じんを外に持ち出さないための定めが細かく置かれています。
現在、管理者にて確認中「作業場以外の場所に保管する、という定めではなく、一定の場所を定めて保管する」と説明しています。条文を確認中です。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第1回・2025年8月実施)