問13
特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)第3類物質であるアンモニアを取り扱う作業については、試験研究のために取り扱うものを除き、作業主任者を選任しなければならない。
- (2)第2類物質であり、かつ、特別管理物質である塩化ビニルを取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該物質の空気中における濃度を測定し、その記録を30年間保存するものとされている。
- (3)第1類物質であり、かつ、特別管理物質であるベリリウム化合物を取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行い、特定化学物質健康診断個人票を作成し、これを30年間保存するものとされている。
- (4)第2類物質であるシアン化カリウムの粉じんが発散する屋内作業場に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、法定の項目について自主検査を行わなければならない。
- (5)第2類物質であるマンガンを取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、法令で定める特別の教育を行わなければならない。
正答 (5)
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出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和4年度 第1回・2022年8月実施)