作業環境測定士試験 過去問解説
令和4年度 第1回(2022年8月実施) 労働衛生関係法令

問5

作業環境測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

  1. (1)中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で事務所の用に供されるものについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、浮遊粉じん量を測定しなければならない。
  2. (2)多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめっきの業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温及び湿度を測定しなければならない。
  3. (3)硫化鉱、魚油等を入れてあるタンクの内部において作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
  4. (4)炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場については、1か月以内ごとに1回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならない。
  5. (5)ロール機、圧延機等による金属の圧延を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和4年度 第1回・2022年8月実施)