問17
粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- (2)法令に基づき局所排気装置に設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合は、スクラバによる除じん方式による除じん装置としなければならない。
- (3)常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定し、その都度、所定の事項を記録して、これを7年間保存しなければならない。
- (4)粉じん作業に労働者を従事させるときは、坑内等の特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。
- (5)法令に基づき特定粉じん発生源に設ける局所排気装置のフードは、粉じんの発生源ごとに設けなければならない。
正答 (2)
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出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和3年度 第2回・2022年2月実施)