問13
特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)第1類物質であり、かつ、特別管理物質であるアルファ-ナフチルアミンを取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行い、特定化学物質健康診断個人票を作成し、これを30年間保存するものとされている。
- (2)第2類物質である五酸化バナジウムを取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、五酸化バナジウムの空気中における濃度を測定しなければならない。
- (3)第3類物質である二酸化硫黄を試験研究のために取り扱う作業については、作業主任者を選任しなければならない。
- (4)第2類物質であるアクリロニトリルの蒸気が発散する屋内作業場に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、所定の項目について自主検査を行わなければならない。
- (5)第2類物質であり、かつ、特別管理物質である塩化ビニルを取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、1か月を超えない期間ごとに所定の事項を記録した作業の記録を作成し、これを30年間保存するものとされている。
正答 (3)
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出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和3年度 第2回・2022年2月実施)