問3
安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)事業者は、法令で定める業種に属する事業場においては、新たに職務に就くこととなった職長に対し、原則として、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
- (2)事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、その労働者に対し、原則として、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
- (3)特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その科目についての特別教育を省略することができる。
- (4)特別教育の講師は、法令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
- (5)事業者は、衛生管理者、安全衛生推進者等、労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、その業務に関する能力の向上を図るための教育等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。
正答 (4)
特別教育の講師について、法令で資格は定められていません。選択肢4は誤りです。
根拠:労働安全衛生規則第36条〜第39条(講師の資格要件の定めはない)。
この問題のひっかけパターン:特別教育の講師
特別教育の講師に法定の資格要件はない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成30年度 第1回・2018年8月実施)