問1
労働安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
- (1)事業者は、第一種衛生管理者の選任を要する業種に属する事業場においては常時50人以上の労働者を使用する場合に、それ以外の業種に属する事業場においては常時100人以上の労働者を使用する場合に、それぞれ衛生委員会を設けなければならない。
- (2)事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、その業種に関係なく、産業医を選任しなければならない。
- (3)事業者は、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場においては、その業種に関係なく、事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
- (4)事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
- (5)事業者は、常時300人以上の労働者を使用する製造業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
正答 (1)
衛生委員会は、業種にかかわらず、常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置しなければなりません。業種によって100人以上とする選択肢1は誤りです。
平成30年度第1回にも、同じ論点があります。
この問題のひっかけパターン:衛生管理者・産業医の選任(常時50人以上)
常時50人以上の事業場では、業種にかかわらず衛生管理者と産業医を選任する。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成29年度 第1回・2017年8月実施)