問14
特定化学物質障害予防規則において規定する特別有機溶剤に該当しないものは次のうちどれか。
- (1)クロロホルム
- (2)エチルベンゼン
- (3)トリクロロエチレン
- (4)ノルマルヘキサン
- (5)1,2-ジクロロプロパン
正答 (4)
ノルマルヘキサンは、有機溶剤中毒予防規則の第2種有機溶剤で、特別有機溶剤ではありません。よって答えは(4)です。
クロロホルム、エチルベンゼン、トリクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパンは、いずれも特別有機溶剤です。
この問題のひっかけパターン:特別有機溶剤と有機溶剤の区別
特別有機溶剤(クロロホルム、ジクロロメタン、1,2-ジクロロプロパンなど)は特化則の第2類物質。1,2-ジクロロエタンは特別有機溶剤。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成27年度 第1回・2015年8月実施)